最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)697 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人津川彌三郎の上告趣意(後記)は、単なる量刑不当の主張に過ぎないから
刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものと
は認められない。
よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年八月二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 齋 藤 悠 輔
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